① 組織暴力団関係者
② 破産者、成年被後見人、被保佐人
③ 懲役または禁固の刑に処せられた者
④ 国家公務員、地方公務員
⑤ 住所不定の者
⑥ 以前、会員登録をしており、何らかの理由で除名処分になった者
⑦ クーリングオフ及び退会手続完了日の翌月から起算して6ヶ月以上経過していない者
⑧ その他、会員として適格でないと当社が判断した者
⑨ 日本国内金融機関に本人名義の口座を所有していない者
① 当社取扱製品の購入ができます。
② 特定負担のお支払が必要です。
③ 実績に応じてボーナスを取得できます。
④ ビジネス会員またはユーザー会員をリクルートできます。
① 本ビジネスの目的について
② 会員の権利について
③ 登録料及び製品購入代金(特定負担)について
④ 当社の取扱製品について
⑤ ク一リングオフを含む会員契約の解除について
⑥ 特定利益について
⑦ 登録申請書の本人控及び契約書面を会員契約の控えとし、申請者本人が保管しなければならないこと
⑧ ビジネス活動を行うにあたって、禁止事項、その他規約を遵守しなければならないこと
① 登録申請書原本:月末日消印分まで
初回購入代金:月末日入金分まで
尚、到着した登録申請書原本、製品代金等で不備があった場合、その不備が解決され、当社で登録処理が完了した時点が契約締結日となります。
① インターネットの当社ホームページより、登録の申請をすることができます。会員登録のご案内(概要書面)の内容を十分把握した上で、末頁に添付されている会員登録申請書に記載されているIDNo.を入力し手続きを行って下さい。
② WEBによる入力が終了した時点では仮登録扱いとなります。その後会員登録申請書の原本を当社宛てに郵送下さい。
③ 製品購入の確認と登録申請書の原本が受付けられた時点で会員登録の完了となります。仮登録の場合はボーナスは発生致しません。
④ WEB登録の場合、支払い方法は事前振込みとカード決済になります。尚、WEB入力終了後、1ヶ月以内に登録申請書の原本が当社に到着しなかった場合はこの仮登録は無効となります。
会員資格の有効期限はありません。但し、製品購入のない期間が6ヶ月続いた場合、6ヶ月目の末日をもって自動的に会員資格を失効します。尚、会員資格を失効したポジションに下位系列の会員は繰上げません。
製品の購入をする際は以下の方法にて申込下さい。
- 電話受注ダイヤルまでご連絡ください。
電話番号:0120-155-548 (受付時間)平日10時~19時
注)受注ダイヤルはお振込みとクレジットカードによる随時購入のみの受付となります。
当月締め切り日:月末最終営業日19時まで
- 郵送:「注文書」を当社サポートセクション宛に郵送して下さい。
当月締め切り日:末日消印分まで
- FAX:「注文書」を当社サポートセクション宛にFAXして下さい。
当月締め切り日:末日23時59分まで
- WEB:当社ホ一ムぺ一ジよりご注文下さい。
当月締め切り日:末日23時59分まで
- 振込:当社指定口座に購入代金をお振込下さい。振込手数料は会員負担となります。振込の際は購入者名とそのIDを必ず記入ください、記入なき場合出荷が遅れる場合があります。ポイント計上日は注文書と入金が確認できた時点となります。
当月締切り日:末日入金まで
- 代金引換:製品受取時に購入代金をお支払い下さい。代金引換手数料(所定の金額)は会員負担となります。製品を受け取った日がポイン卜計上日となります
- 振込:注文書到着および入金確認後、7営業日以内
- 代金引換ご注文書確認後、7営業日以内
特定商取引に関する法律について
「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」とは(概要説明)
「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」(現「特定商取引法」)は、「訪問販売」、「通信販売」および「連鎖販売取引」に関し、購入者等の利益を保護し、併せて商品の流通を円滑にすることを目的として、昭和51年5月21日に公布され、同年12月3日より施行されました。
その後、平成8年の改正で「電話勧誘販売」、平成11年の改正で「特定継続的役務提供」、平成12年の「訪問販売法」の改正によって、「業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)」も同法の適用を受けることになりました。この平成12年の改正により、法律名が「訪問販売法」から「特定商取引法」へと変更されました。従って、現在、「特定商取引法」の適用を受ける取引は以下のとおりです。
1. 訪問販売 2. 通信販売 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引 5. 特定継続的役務提供 6. 業務提供誘引販売取引
「連鎖販売取引」の規制についての概要
ルアンジャパン合同会社のビジネスは、「連鎖販売取引」に該当します。従って、会員の皆様がビジネス活動をしていくうえで、特定商取引法で定められている「連鎖販売取引」の規制について十分に理解する必要があります。以下に、重要な項目について、ルアンジャパン合同会社のビジネスと関連付けて、その概要を説明しますので参考にしてください。
「連鎖販売取引」とは、「物品の販売もしくは有償で行う役務の提供の事業であり、物品の再販売もしくは役務の斡旋をする者に、特定利益が得られることをもって勧誘し、特定負担を伴う、物品もしくは役務に係る取引をすること」です。これを、ルアンジャパン合同会社のビジネスに照らし合わせて簡単に言い換えると、「ボーナスが得られる(可能性がある)から、会員として登録し、製品を購入してみませんか」と勧誘することになります。「連鎖販売取引」では、ビジネスに不慣れな人もいることから問題が起こる可能性があり、そのため「特定商取引法」でいろいろな規制が設けられています。
「氏名等の明示」(法第33条の2)「連鎖販売取引」をしようとするときには、その勧誘に先立って、以下の事項を明らかにしなければなりません。
1. 統括事業者(ルアンジャパン合同会社)の名称、および連鎖販売取引を行う者(会員)の氏名
2. 特定負担を伴う取引の勧誘であること(ルアンジャパン合同会社のビジネスの勧誘であること)
3. 取り扱い製品は基礎化粧品であること
「連鎖販売取引」の勧誘をするとき、以下の事項について、故意に事実を告げないことや、不実のこと(事実でないこと)を告げる行為は禁止されています。
1. 製品等の種類、性能、品質、製造元など
2. 特定利益に関する事項
3. 特定負担に関する事項
4. 契約解除に関する事項(クーリングオフ、中途解約、返品)
例えば、「だれでも簡単に収入が得られる」、「必ず儲かる」といったことは、必ずしも事実ではないので、不実のことを告げる行為になります。「この製品の性能は世界でもっとも優れている」というような言い方も、その確認方法はないわけですから、やはり不実のことに該当します。また、ボーナスプランを説明する際、資格維持条件について触れないことは、重要な事実について告げていないことになります。
また、勧誘をするとき、相手を威迫し困惑させる行為も禁止されています。これには、勧誘にあたって、長い時間拘束するとか、夜遅くに呼び出して深夜までミーティングをもつことなどが該当します。
製品の種類、性能または品質等に関し、著しく事実に相違する表示や説明、実際より著しく優れている、有利であるなどと、人を誤認させるような表示や説明は禁止されています。また、このような疑いのあるときには、経済産業大臣は、当該事業者や会員に対し、合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
なお、当社の会員規約で、会員の皆様が、ビジネスチャンスまたは製品について、いかなるメディア(雑誌、新聞、ミニコミ誌、インターネット、チラシなど)によっても、広告宣伝活動をすることは禁じられています。ルアンジャパン合同会社のビジネスは、あくまでフェイストゥフェイスでビジネスチャンスや製品の良さを伝えるものです。
「連鎖販売取引」では、ビジネスに不慣れな人が、製品のことやビジネスの内容を十分に理解しないまま契約を締結し、問題が起こることがあります。そのため、契約を締結する前に、その「連鎖販売取引」の概要を記載した書面(概要書面)を、また、契約の締結後は遅滞なく契約の内容を示す書面(契約書面)を交付することが義務付けられています。
ルアンジャパン合同会社のビジネスの場合「概要書面」には、「ルアンジャパン合同会社会員登録のご案内」が該当します。スポンサー活動を行う際、会員の皆様は、会員候補者に対し、必ずこれを渡さなければなりません。
会員契約を締結した場合、その会員は、第37条第2項の書面(契約書面)を受領した日、または商品の引渡しを受けた日のいずれか遅い方から起算して20日以内であれば、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができます。この場合において、会社はその連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはありません。これは連鎖販売取引における会員のクーリングオフです。登録前に概要書面をもとに、必ずクーリングオフの説明を必ず行って下さい。
また、契約の締結にあたり、不実の事を告げたことにより当該会員が誤認した場合、威迫、困惑を受けた場合は、20日間を経過した後であっても将来に向かってその連鎖販売契約を解除する事ができます。
契約を締結した日から1年を経過していない会員が契約解除をする場合、最終購入日から起算して90日を経過していない未使用製品に限って、返品をする事が可能です。但しこの場、販売価格の10%が返品手数料として返品額より差し引かれます。
改正特定商取引法について
「再勧誘の禁止」(法第3条の2)※2009年12月1日施行
2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律」により、再勧誘禁止規定が定められました。ここでは、消費者の意に反した勧誘行為を受けてしまう状況から消費者を保護するため、
1. 相手方の勧誘を受ける意思の事前確認の努力義務
2. 契約を締結しない旨の意思表示をした相手方に対する、その場での勧誘の継続や再訪による勧誘の禁止が規定されています。
この再勧誘の禁止は、「会員の行う、ルアンジャパン合同会社製品の販売活動」において対象となります。会員が勧誘を行うときは、相手にルアンジャパン合同会社製品の販売の勧誘を受ける意思があるかどうかを確認し、その相手が「契約締結をしない旨の意思」を表示した場合は、それ以降、勧誘の継続や再訪による勧誘を行うことはできなくなります。
「過量販売の禁止」※2009年12月1日施行
通常必要とされる量を著しく超える製品を購入する契約を締結した場合、締結の日から1年間は、契約の解除を行うことができます。これは、1回の契約で過量となった場合も、複数の取引で過量となった場合でも適用されます。
「電子メール広告規制(オプトイン規制)」(法第36条の3)※2008年12月1日施行
2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律」により、電子メール広告規制(オプトイン規制)が定められました。「オプトイン規制」とは、電子メール広告を送信する前にあらかじめ消費者の「請求や承諾」を得ることが義務付けられ、請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則禁止されます。そのほか、請求や承諾を確かに受けたという記録保存義務や、広告メールの提供を拒否した消費者への電子メール広告の送信禁止、電子メール広告の提供を拒否する方法の分かりやすい表示義務など、さまざまな規制がかかることになりました。さらに違反者については罰則も強化されました。このオプトイン規制では、「会員が、ビジネス活動において送信する電子メール」も対象になります。例えば、製品の紹介やルアンジャパン合同会社のビジネスに関連するご案内を送信する際には、会員登録をしているか否かにかかわらず、事前請求があった場合、もしくは事前に「広告メールの受信を承諾するか否か」を確認し、相手から「承諾」を得た場合に限り、広告メールを送信することができます。なお、請求や承諾を得た記録は、3年間保管する必要があります。
以上、特定商取り引きに関する法律の内容を抜粋し、解説致しました。
本ビジネスの説明・勧誘ー契約の締結を行うにあたって、以下の事項を行うこと及び以下の事項を教唆することは禁止事項となっています。禁止事項を行った場合は、その行為者が法律により罰せられます。
① 当社の名称
② スポンサーの氏名
③ 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨
④ 本ビジネスに係る製品の種類
① 製品の種類、品質等
② 製品の販売価格
③ 製品代金の支払時期及び支払方法
④ 本ビジネスの条件とされる特定負担
⑤ 本ビジネスの契約解除(クーリングオフを含む)
⑥ 該当売買契約の申込の撤回または該当売買契約の解除に関する事項
⑦ 本ビジネスに関わる特定利益
⑧ 顧客が該当売買契約の締結を必要とする事情(契約を結ぶ動機)に関する事項
⑨ その他、本ビジネスに関わる事項であって、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項
以下の事項は当社が定める禁止行為であり、会員本人が行うことはもちろんのこと、他の会員を教唆することも禁止します。
会員登録をすれば、必ず会員としてのビジネス活動をしなければならないという義務はありません。但し、ビジネス活動を行う際は、概要書面・契約書面の内容に基づき、すべての規定を遵守しなければなりません。また、特定商取引に関する法律・薬事法・個人情報保護法・所得税法等その他関連法規及び公序良俗に反する方法で、ビジネス活動を行ってはいけません。
① 問合せ者が、会員より本ビジネスについての情報を得ていた場合は、その情報を伝えた会員に依頼します。
② 問合せ者が、本ビジネスについて知り得た情報源を確認できない場合は、地域・年齢等を公平に考慮し、会員に依頼します。
会員は、クーリングオフを含む契約の解除を行った場合や、会員資格を失効した場合、退会月又は失効月の翌月から6ヵ月の待機期間を経たのち再登録することが出来ます。尚、この待機期間中はルアンビジネスを一切行うことはできません。この場合のビジネスとはリクルート活動、各種ミーティングへの参加、他の会員のサポートなどルアンに関わる一切の行動をさします。待機期間中にこれらの活動があったと判明した場合、待機期間が延長されることがあります。
製品の返品・交換は原則としてできません。但し、未使用製品に瑕疵等がある場合は対応いたしますので、当社まで速やかにご連絡ください。但し、製品受取日か90日以上経過したものについては、対応できませんのでご注意ください。また後述契約の撤回2.会員資格の辞退5)①に該当するものの返品については同5)②の対応に準じます。
当社の審査により、会員が以下の事項のいずれかに該当する、または該当事由の発生に指導、管理、監督責任があると判断した場合は、諸般の事情を考慮した上で以下のいずれかの処分または複数の処分に付することができるものとします。
会員資格の停止の場合、該当する事由が解消されたと当社が判断した際に、該当会員の資格を再承認する場合があります。会員資格を停止、取消しされている間に発生しているボーナスは、いかなる理由であっても、当社に請求できません。1.除名処分、4.戒告等の懲戒処分となった会員資格(該当ポジション)の全ての権利はルアンジャパンに帰属し、ルアンジャパンが管理するものとします。また、以下の事由により当社が損害を被った場合は、該当会員には当社に対し損害を賠償して頂きます。また該当会員を指導、管理監督すべき立場にある会員は、問題解決に当たり、当社に協力して頂きます。尚、本条項は会員資格喪失後も有効とします。
当社は会員に対し、契約違反と疑われる行為の報告や契約違反の報告があった場合、もしくは当社がそう判断した場合には、その旨を正式な書面によって、本人に通知します。会員は、会員と当社の関係があくまで「契約」に基づいたものであることに同意することとします。当社は会員に書面で通知し、その書面の日付から14日間、また法律で定められた場合はその特定の期間、通知内容に対する自己の見解を述べる機会を与えます。通知を受けた会員は書面にて自己の見解を、通知を受けた14日間以内に当社に対して通知することができます。その期間内に、当社に書面が届かない場合は、当社からの通知内容を承認したものとし、当社が下す決定に対し承諾したものとします。当社はその通知を出してから最終的な決定を下すまでその会員の活動(製品の購入、リクルート、ボーナス受給、その他の会員の権利に関わる事項の変更など)を停止する権利を有します。あらゆる経緯で入手した情報、当社の調査により判明した事実、および通知内容への見解を述べるために与えた期間内に会員から提出された情報に基づき、判断します。措置の内容は、それぞれの事例において、該当の違反内容と過去の違反歴を考慮し、ボーナスの減額会員資格の停止取消し等、最終的な決定を行います。当社は遅滞なく、会員に決定内容を通知し、いかなる措置も決定通知の日付をもって有効とします。資格停止期間中及び、取り消し以降はボーナス他各種の権利は全て停止又は取り消しとなります。資格停止の場合、停止期間が終了した後、資格停止期間中の権利が復活される場合があります。ある会員のパートナー(配偶者、これに準じる同居人)または会員の協力者がとった行為の責任は、会員が負うものとし、それらの者による契約違反の行為に適用される措置は、会員に対してとられます。また、会員の親族が規約に違反した場合、その違反行為は当該会員の違反行為とみなし、然るべき措置を講じます。
当社は、社会情勢の変化・経済事情の変動・各システム変更・関連法規変更及び遵守に伴い、当社が必要と判断した場合は、概要書面・契約書面及び契約内容(取扱製品・特定負担・特定利益の算出方法等)を予告なしに追加・訂正・加筆等により改定があるものとし、会員はそれを了承しているものとします。
会員と当社の関係における一切の紛争について、当社所在地における地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
当社は`会員登録が完了した後、氏名、住所、電話番号、購入履歴、会員活動履歴等の活動登録情報(個人情報)を当社サポートセンター(03-6457-4588)が管理し、以下に該当する場合に限り、第三者に提供することがあります。また当社会員はそれを承認するものとします。
当社は正当な事業遂行上、必要な範囲で個人情報を利用します。
会員は、個人情報保護法その他個人情報に関する法令、会員規約を遵守しなければなりません。また、ビジネス活動において次のような行為により個人情報の取得等をしてはなりません。
① 個人情報の収集の目的を隠したり偽ること。
② 違法な第三者提供をそそのかすこと。
③ 法律に違反して個人情報を取得すること。
④ 他人の管理下にある個人情報を取得すること。
⑤ 人を脅したり騙したりして個人情報を取得すること。
また、当社及び本人の事前の明確な書面による同意を得ずに第三者に情報を提供してはいけません。
当社会員は、本ビジネスにおいて知り得た情報を第三者に対して開示してはいけません。但し、正当な理由により、あらかじめ当社及び該当会員の承認を得た場合は、これに含まれません。また本ビジネスにおいて知り得た情報を、本ビジネス以外の目的で使用してはいけません。
「オンラインサインアップについて」
「オンラインサインアップの際の注意事項」「個人情報の利用目的」をよく読み、ご理解いただいた上で、「同意する」を押して次に進んでください。
1. 本ビジネスの目的
2. 会員の権利について
3. 登録料及び製品購入代金(特定負担)について
4. 製品について
5. クーリングオフを含む契約の解除について
6. ボーナス(特定利益)について
7. ビジネスを行ううえでの禁止行為・責務・罰則規定等について
をご理解ご納得をいただいた上で会員登録を行ってください。
1. オンラインサインアップで使用されたID番号以外の「会員登録申請書」で提出された場合
2. 「会員登録申請書」のご記入・ご捺印事項に不備があった場合
3. 当社の会員登録資格に該当しないことが発覚した場合
4. 当社より発送したお荷物を受取拒否等で返送してきた場合
個人情報保護に関する法令、国が定める指針その他の規範、及び社団法人日本訪問販売協会による「ダイレクトセリング業界の個人情報保護ガイドライン」等に従い、当社が取得した個人情報は以下の目的で利用させていただきます。
薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品等の品質、有効性および安全性の確保等を目的とした薬事に関する基本の法律です。(2010年1月)
ルアンジャパン合同会社は化粧品を取り扱っているため、ビジネスを行う場合、薬事法の「第66条誇大広告等の禁止」に抵触する可能性が高くなります。この「広告等」という言葉ですが、これに何が含まれるかというと、宣伝活動はもちろんですが、ビジネス活動にかかわるものも含まれています。
具体的には、ルアンジャパン合同会社製品のパッケージから宣伝にかかわるすべて、スポンサリングする際のプレゼンテーション、特定製品に結びつく書籍・情報誌、インターネットによる広告などが規制の対象となります。また、ディストリビューターが独自で行うセミナーなどに、ディストリビューター以外の人が参加することも製品の広告活動であると見なされ、規制の対象となります。
このように、薬事法がいうところの「広告等」という言葉の中には、多くの意味が含まれています。そのため、薬事法を見ただけでは分かりにくい部分もあるので、ここでは、この法律を解釈したガイドラインなども引用してご説明します。化粧品の効能効果の範囲について
昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」より抜粋
(平成13年4月1日から実施)
(3)化粧品の効能の範囲は、別表第1のとおりであること。
別表第1
注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
本人はルアンジャパン合同会社(以下“会社”だと言う)の会員で次の事項を守ることを誓約します。
(1) 会社の事業を営むにおいて見た倫理規定と会員管理及びその他関係規定等に積まれた内容を充分に熟知してこれに即して事業に臨みます。会社の会員は新しい流通文化を善導するという使命感で社会に対する奉仕と貢献を目的にする誇らしい身分なのを悟っていつも誠意と真実として他人を対するのはもちろん模範的な行動で他人の亀鑑になる行動をします。
(2) 会社マーケティング政策の見取り及び正確な高地義務とルアンジャパン合同会社事業はその対価に相応する訓練と努力を要する事業なのを悟って販売数当たり及び商品知識を充分に熟知した後販売に臨んで誤った概念を伝えないし成長といっしょに持続的に学習と訓練に努力を惜しまないです。
- ーリングオフ期間終了後の辞退は、製品代金の返金及びポーナスのお支払は一切行いません。
① 受取ってか90日以内の製品があれば原則として精算します。但し、その製品を売却したり、使用したり、消費している場合及び故意・過失により減失・毀損した場合は除きます。尚、法人会員には返品は認められません。
② 上記①により返品が生じた場合は、その製品の引渡しまたは返品の状況に応じて、以下の解約手数料を頂きます。また解約手数料は、返品に対する返金を行う際に頂きます。